宅建とは
宅建とは宅地建物取引主任者の通称です。
この宅建は国家資格です。
宅建は具体的に何をする人かと言うと、土地や家屋の売買や交換或いは貸借等をする際には契約までの間に重要事項の説明をしなくてはなりません。
契約者に対してこの大切事項を説明出来る人が宅地建物取引主任者なのです。
逆にいうと不動産会社やハウジング会社で働いている人はこの宅建の資格を持っていなければ困るとおもいます。
そもそもこの宅地建物取引主任者を国家資格となったのは、1958年に建設省が制定したためです。
その目的は宅地や建物のフェアな取引が出来るように創設した資格です。
当初は宅地建物取引員と言う名前で今のものとは違っていました。
宅建の資格を取得した人は、登録を行っている都道府県知事より宅地建物主任者証を発行してもらわなければその業務を執行する事は出来ないとされています。
宅地建物取引主任者の仕事は、重要事項の説明だけではなく重要事項説明書に記名や押印をする事。
他にも契約書への記名や押印をおこないます。
これらの記名や押印は主任者証がなくても出来ますが、重要事項の説明については宅地建物主任者証を持っていなければ出来ないきまりとなっています。
この資格を生かして宅地建物取引業者を営業させようとするならば、事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要があります。
事務所が2つ以上の県にまたがる場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらう事になります。
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