失業保険

失業保険の加入義務除外者その2

日本の会社に勤めていて国外に行く場合は例外で、除外にはなりません。
たとえば、事業主の命令によって、国外へ出張している場合は除外とはならないのです。
もちろん、国外の支店に転勤して働いている方も同じく除外にはなりません。
これらの人は、国外で働いていると言っても、この場合、失業保険へ加入する義務があります。

次に、登録型派遣労働者は失業保険の除外者となります。
派遣労働は、常用派遣労働と呼ばれているものと、登録型派遣労働があります。
登録型派遣労働をしている人は、原則的に言うと、適用除外者と言って良いでしょう。

ですが、1年以上、同じ派遣元事業主に雇用されている人、しかも、1年以上、雇用される見込みがある場合は、失業保険へ加入しなくてはなりません。
しかも、其れが1年に足りない場合でも、雇用契約が切れた日から、次の雇用契約までの間が短い場合は別です。
雇用契約が切れている間が短い場合、合計して1年以上の雇用となる場合も、失業保険にはやはり加入しなくてはなりません。
しかも、1週間の労働時間合計が20時間以上ある場合も加入義務があります。
このように色々細かい要素がありますから、登録型派遣労働者は、原則として、適用除外者と言えますが、そのなかでも例外があり、適用除外にならない要素が色々とあるわけです。
派遣のビジネスをしている方は、この辺についてはよくごぞんじでしょう。
でなければ、派遣会社が熟知しているとおもうので、自分は適用除外なのかわからない場合は、会社に聞いてみると良いでしょう。
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