失業保険がもらえないケース
失業保険と言うものは、お勤めの方ならば、皆さんごぞんじですよね?
これは、失業した時にもらえるお金であり、失業手当等と呼ばれています。
失業していない人はもらえませんから、当然ながら、働きながら失業保険はもらえない事になります。
ところで、では、会社をやめてしまえば、失業と言う事になりますので、やめるだけで失業保険がもらえるのでしょうか?
このような簡単に手当てをもらえるものなのか、ちょっぴり疑問におもいますよね。
実際は、会社をやめただけでは、失業の状態ではない事になります。
雇用保険法と言う法律で、失業の形態がちゃんと定義されています。
法律上で言う失業というのは、仕事をやめただけではなく、次の仕事で働きたいおもいがあるのに、再就職出来ない状態です。
これらの要素がみな揃って、失業と言う状態になります。
ですので、会社をただやめただけでは、失業保険はもらえません。
次の仕事に就くやる気がなければだめなのです。
その為には、仕事を探していると言う事が必要になってきますよね
ですので、会社はやめたけど、もう働くつもりがない人は、失業保険をもらえません
しかも、体を壊したり、怪我をしていたりして、新しい仕事が出来ないような状態では、やはり失業保険はもらえません。
この場合、「労働に就く能力が無い」と言う事で、手当の支給要素には入らないのです。
ですが、病気や怪我が回復したら、次の仕事を探す事をすれば、失業保険がもらえます。
このような場合も、手続きが必要ですので、ハローワークで手続きしましょう。
受給期間の延長申請と言うものが出来ますので、忘れずに行ったほうが良いですよね。
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ですので、会社をただやめただけでは、失業保険はもらえません。
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しかも、体を壊したり、怪我をしていたりして、新しい仕事が出来ないような状態では、やはり失業保険はもらえません。
この場合、「労働に就く能力が無い」と言う事で、手当の支給要素には入らないのです。
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